2017-04-20 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第4号
改正限界を超えた憲法の改正は、法的に無効と評価されるものでありますから、この憲法改正限界の問題には、当審査会におかれましても格別の留意が払われてしかるべきであると私は考えます。 以上を前置きして、国と地方のあり方という本日の主題の検討に入りたいと思います。 我が国におきまして真正の地方自治制度をもたらしたものは、ほかならぬ日本国憲法であります。
改正限界を超えた憲法の改正は、法的に無効と評価されるものでありますから、この憲法改正限界の問題には、当審査会におかれましても格別の留意が払われてしかるべきであると私は考えます。 以上を前置きして、国と地方のあり方という本日の主題の検討に入りたいと思います。 我が国におきまして真正の地方自治制度をもたらしたものは、ほかならぬ日本国憲法であります。
この点につきまして、学界では憲法改正限界論が圧倒的多数説であることを御指摘しておきます。 憲法九十六条二項は、憲法改正について、国民投票で承認を経た後、天皇が、国民の名で、この憲法と一体をなすものとして公布する旨定めております。これは、現行憲法改正には限界があることを示すものだと考えます。
○参考人(愛敬浩二君) その点に関しましては、参考資料にお配りした私の文献をお読みいただきますと、私は実は憲法改正限界説に近い立場を取っておりまして、といいますのは、結局、日本国憲法の改正要件は非常に厳しいものですから、国会の三分の二の発議を経て、かつ国民投票まで経るわけです。
愛敬参考人は、いわゆる憲法改正限界説を述べておられますが、私はこのような内容の、いわゆる自民党の改憲案を国会が主権者国民に向けて発議すべき憲法改正案のたたき台として国会に提出すること自体、立憲主義に照らしてもそもそも許されないのではないかと考えますが、参考人の御意見をお聞かせください。
憲法改正限界論の問題は理論の問題ですが、しかし、ドイツとかフランスなんかの憲法裁判所的な制度からすれば、それ自身を扱うということもやっているわけです。
御承知のように、民事訴訟法、刑事訴訟法、行政事件訴訟法、人事訴訟法、いろんな訴訟法が決まっているわけですけれども、この憲法改正の手続の中に瑕疵があった、あるいは庭山正一郎さんが衆議院の中でも言われていましたけれども、弁護士ですけれども、憲法改正限界を超えるような憲法改正がなされた場合に、それは訴訟で争えないのかどうかという問題点。
当協会は、そのために、具体的に憲法改正限界を超えた発議がなされたときには、これに不満を持つ人がその発議の違憲の有無を司法審査にかけられることを提案しています。その審査は、発議から国民投票日までになされることが重要です。国民投票の結果が出てから、裁判所で改正が違憲であるなどとの判断が万一出たら、それこそ法治国家として収拾がつかない事態になりかねません。
憲法改正限界とそれの司法審査との絡みで笠井先生などからお話がありましたが、現行憲法を大事にするという立場からは、若干その議論は危ない議論ではないかというふうに思っております。 現在の一九四六年憲法は、いわゆる明治憲法の改正手続を便宜上使って制定をされた憲法でありますが、明治憲法の改正限界を憲法論的には超えている憲法典であるのは、これは憲法学界ではほぼ常識、通説になっている。
例えば、憲法改正限界などという審査を十五人の最高裁判事が判断をして、国民の圧倒的多数が憲法改正限界を超える憲法改正、つまり革命をするんだ、無血革命をするんだという国民の意思表示をしているのに、革命前の最高裁判所がそれは違憲であるだなんて判決を出すことは余り意味のないことであるというふうに思いますので、基本的には司法審査には適さない性質のものである。
しかし、大学の憲法の教官が憲法の授業をするに当たって、例えば、この規定は現行憲法の憲法改正限界を超えているんだと。ある学者が改正限界を超えているんだと判断をして授業でしゃべっていることについて、改正発議が出されましたら意見を言ってはいけないのか。そんなばかなことはないはずであります。
いわゆる憲法改正限界説でありますけれども。 私は、同一の憲法典の中に改正できる条項とできない条項があるといった考え方は取りません。すべて同じ憲法の一条項であるわけでありまして、それらの間に優劣、上下はないというふうに考えております。
ジェファーソンが提起した問題は正にこの点に触れるものでありますし、後に取り上げます、あるいは両参考人が既に述べられました憲法改正限界論もまたこの問題に対処しようとする試みにほかなりません。 この問題を考える際に私が何を重要だと考えているかと申し上げますと、本来最高の権力を有するとされている主権者がなぜ憲法を定めるのかということではないかと思います。
それから、もう一つ共和政体の問題が出されましたけれども、これは、今日の日本国憲法でも、先ほど遠藤委員が指摘されました憲法改正限界とかかわりまして、基本的原則のところで改正し得ないものは何かという問題があるわけですね。
無効説は、いわゆる自主改正の義務があるということについてはまさしく同じでございますが、しかし、明治憲法七十三条の憲法改正には限界があって、天皇主権から国民主権に移行はできないという憲法改正限界論を前提にしております。そして、この限界が認められる以上、日本国憲法の効力は当然のこととしてないということになるわけでございます。
天皇主権の明治憲法を国民主権に変えるということは、憲法改正限界論ではこれは説明がつかないわけであります。だから八月革命説を出してきたわけであります。 私の解釈を申し上げます。私は憲法改正無限界論をとっております。憲法改正無限界論の立場だったらこれは説明できます。よろしいでしょうか。