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12件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2017-04-20 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第4号

改正限界を超えた憲法改正は、法的に無効と評価されるものでありますから、この憲法改正限界の問題には、当審査会におかれましても格別の留意が払われてしかるべきであると私は考えます。  以上を前置きして、国と地方のあり方という本日の主題の検討に入りたいと思います。  我が国におきまして真正の地方自治制度をもたらしたものは、ほかならぬ日本国憲法であります。

小林武

2014-11-19 第187回国会 衆議院 憲法審査会 第3号

この点につきまして、学界では憲法改正限界論が圧倒的多数説であることを御指摘しておきます。  憲法九十六条二項は、憲法改正について、国民投票で承認を経た後、天皇が、国民の名で、この憲法と一体をなすものとして公布する旨定めております。これは、現行憲法改正には限界があることを示すものだと考えます。  

糠塚康江

2014-06-04 第186回国会 参議院 憲法審査会 第7号

愛敬参考人は、いわゆる憲法改正限界説を述べておられますが、私はこのような内容の、いわゆる自民党の改憲案国会主権者国民に向けて発議すべき憲法改正案のたたき台として国会に提出すること自体、立憲主義に照らしてもそもそも許されないのではないかと考えますが、参考人の御意見をお聞かせください。

吉良よし子

2007-04-25 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第6号

御承知のように、民事訴訟法刑事訴訟法行政事件訴訟法人事訴訟法、いろんな訴訟法が決まっているわけですけれども、この憲法改正手続の中に瑕疵があった、あるいは庭山正一郎さんが衆議院の中でも言われていましたけれども、弁護士ですけれども、憲法改正限界を超えるような憲法改正がなされた場合に、それは訴訟で争えないのかどうかという問題点

笠松健一

2007-04-05 第166回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会公聴会 第2号

当協会は、そのために、具体的に憲法改正限界を超えた発議がなされたときには、これに不満を持つ人がその発議違憲の有無を司法審査にかけられることを提案しています。その審査は、発議から国民投票日までになされることが重要です。国民投票の結果が出てから、裁判所改正違憲であるなどとの判断が万一出たら、それこそ法治国家として収拾がつかない事態になりかねません。  

庭山正一郎

2006-11-30 第165回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会日本国憲法の改正手続に関する法律案等審査小委員会 第4号

憲法改正限界とそれの司法審査との絡みで笠井先生などからお話がありましたが、現行憲法を大事にするという立場からは、若干その議論は危ない議論ではないかというふうに思っております。  現在の一九四六年憲法は、いわゆる明治憲法改正手続を便宜上使って制定をされた憲法でありますが、明治憲法改正限界憲法論的には超えている憲法典であるのは、これは憲法学界ではほぼ常識、通説になっている。

枝野幸男

2006-11-30 第165回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会日本国憲法の改正手続に関する法律案等審査小委員会 第4号

例えば、憲法改正限界などという審査を十五人の最高裁判事判断をして、国民の圧倒的多数が憲法改正限界を超える憲法改正、つまり革命をするんだ、無血革命をするんだという国民意思表示をしているのに、革命前の最高裁判所がそれは違憲であるだなんて判決を出すことは余り意味のないことであるというふうに思いますので、基本的には司法審査には適さない性質のものである。  

枝野幸男

2006-03-09 第164回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号

しかし、大学の憲法の教官が憲法授業をするに当たって、例えば、この規定は現行憲法憲法改正限界を超えているんだと。ある学者が改正限界を超えているんだと判断をして授業でしゃべっていることについて、改正発議が出されましたら意見を言ってはいけないのか。そんなばかなことはないはずであります。  

枝野幸男

2004-05-12 第159回国会 参議院 憲法調査会 第7号

ジェファーソンが提起した問題は正にこの点に触れるものでありますし、後に取り上げます、あるいは両参考人が既に述べられました憲法改正限界論もまたこの問題に対処しようとする試みにほかなりません。  この問題を考える際に私が何を重要だと考えているかと申し上げますと、本来最高の権力を有するとされている主権者がなぜ憲法を定めるのかということではないかと思います。

土井真一

2000-03-23 第147回国会 衆議院 憲法調査会 第5号

無効説は、いわゆる自主改正の義務があるということについてはまさしく同じでございますが、しかし、明治憲法七十三条の憲法改正には限界があって、天皇主権から国民主権に移行はできないという憲法改正限界論を前提にしております。そして、この限界が認められる以上、日本国憲法の効力は当然のこととしてないということになるわけでございます。  

高橋正俊

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